湘南スキークラブ会則

第1章 名称
 第1条 本クラブは、湘南スキークラブと呼称する。

第2章 事務所
 第2条 本クラブは、事務所を幹事長宅に置く。

第3章 目的
 第3条 本クラブは、スキーの正しい普及発展を期し、クラブ員の技術向上及び精神面における充実を目的とする。

第4章 事業
 第4条 本クラブは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1 原則として、年1 回のクラブ合宿を行い、会員のスキー技術向上発展と、相互の親睦を図る。
    2 スキーについて、(公財)全日本スキー連盟を始め、県連及び協会等の詰門に応じ、また意見を提出しその施策に協力する。
    3 指導員・準指導員検定会を受験する会員に、クラブとして協力する。
    4 (公財)全日本スキー連盟、県連及び協会等の主催するスキー競技会に、必要に応じ、役員・選手を選出し、クラブとして協力する。
    5 クラブ員の(財)日本スキー連盟への登録を行う。
    6 その他、クラブの目的達成に必要な事業を行う。

第5章 総会
 第5条 総会は年1 回 7 月から10 月の間に開催する。
      クラブ員への連絡は、総会の2 週間前までに、全員に連絡する。
 第6条 総会は、クラブ員の過半数以上の出席をもって定足数とする。
      (委任状による出席を認める。)
 第7条 総会を欠席する場合には、必ず委任状を提出することとする。
 第8条 総会の議決は、出席者の過半数の同意を必要とする。又、可否同数の場合は、会長の議決によることとする。
 第9条 総会に於いて、議事録を作成することとする。

第6章 役員
 第10条 本クラブには、次の役員を置く。又、必要に応じて顧問を置くことができる。
    会長1名、副会長2名、幹事長1名、幹事2名、総務4名、会計2名、監査2名
 第11条 会長、副会長は、総会において推挙する。又、他の役員は会長の指名による。
 第12条 本クラブ員は、本クラブの発展と充実を図らねばならない。
 第13条 会長は、本クラブを代表し、会務を総理する。又、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
 第14条 会長は、必要に応じて役員を招集し、重要事項を審議することができる。
 第15条 副会長は、会長の補佐をし、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 第16条 幹事長及び、幹事は、本クラブの運営に関する必要事項をまとめる。又、実施にあたって担当者を決めることができる。
 第17条 総務は、クラブ費の徴収管理と合宿、その他の行動に必要な費用を定め、会計と協力して運営する。又、連絡関係を全て行う。
 第18条 会計は、本クラブの会計管理を行う。
 第19条 監査は、本クラブの会計を監査し、その結果を総会に報告する。
 (役員の任期)
 第20条 役員の任期は2 年とし、2 年目にあたる総会に於いて改選する。但し、再任は妨げない。
 第21条 役員に欠員が生じた場合は、第6 条に従って選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
 第22条 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。

第7章 会計
 (会計年度)
 第23条 本クラブの会計年度は、毎年7 月1 日に始まり、翌年6 月30 日に終わる。

第8章 入会・脱退等
 第24条 本クラブの入会資格は、クラブ員の推薦を必要とする。
 第25条 本クラブ入会希望者は、次の事項を明記した申込書を会長宛に提出する。
    (氏名・生年月日・年齢・性別・住所・連絡先・職業・スキー歴・写真)
 第26条 本クラブの入会・脱退・除名等は、役員会で審議し、総会に於いて決議する。
    (但し、脱退の場合は届出書を提出すること。)
 第27条 入会が認められた者は、定められた入会金及び、クラブ費を納入しなければならない。
 (クラブ員の義務)
 第28条 クラブ員は、原則としてクラブ合宿に参加しなければならない。
 第29条 クラブ員は、役員と協力して他の会員との親睦を図り、本クラブの発展に努め、本クラブの名に恥じない行動をとること。
 第30条 クラブ員は、積極的に事業に参加すること。
 (入会金・クラブ費)
 第31条 会員に課する入会金・クラブ費は別途役員会で定める。
    クラブ費は、毎年の総会において納入すること。
    但し、(公財)全日本スキー連盟個人登録・有資格者登録料等は含まない。

第9章 罰則
 第32条 クラブ員が以下のいずれかの項目に該当する場合、本クラブは当該クラブ員に事前に通知又は催告することなく除名処分とすることができる。
    本会則に反し、本クラブの規律を乱し、本クラブの名を傷つけた場合
    クラブ費を3 年間以上滞納した場合
    その他、総会にてクラブ員として不適当と判断した場合

第10章 総則
 第33条 この会則に定めるものの他に、本会の運営上、必要な事項は役員会の承認を必要とする。
 第34条 本会則の適用は、本クラブ員のみに限られる。

 附則 この規則は、平成17年10月1日から実施する。
 附則 本会則は平成19年12月1日から適用する。
 附則 本会則は平成23年7月16日から適用する。
 附則 本会則は平成29年7月23日から適用する。
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